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福祉住環境コーディネーターが必要とされている理由

急速に進む日本の高齢化 ―。住宅内事故を防ぐためにも、住環境の整備が大きな課題となっています。

生活しやすい住宅環境を

 高齢社会を迎え、多くの人が住み慣れた住宅、住み慣れた地域で「自分らしい暮らし」をしていきたいと考えています。在宅介護における、住宅内事故を防ぐためにも、住環境の整備が大きな課題となっています。
介護を必要とする人々は、自立生活に何らかの障害を持ち、特に移動動作に障害が多いです。日本家屋は、段差が多いことや、車いすでの室内移動ができるほど十分な面積がないため効果が発揮できない場合などがあり、生活しづらい環境が多いです。特に高齢に伴う身体機能の低下が著しくなると和式の生活様式では生活動作の維持・自立が難しくなってきます。
要介護者の自立を促し、福祉用具の効果が十分発揮できるような住環境を整備して、介護者負担の軽減に努める必要があります。

65歳以上人口の将来推計

65歳以上人口の将来推計

昭和60(1985)年には10.3%であった高齢化率が、平成2(1990)年に12.0%、平成7(1995)年には14.5%となり、平成12(2000)年には17.4%となっています。

今後、高齢化率はさらに高まり、平成17(2005)年に20.2%、平成22(2010)年には23.1%、平成32(2020)年には29.2%となることが予想されています。

介護保険法(第45条第1項) 居宅介護住宅改修費の支給

居宅介護住宅改修費の支給

 在宅介護を重視して、高齢者の自立を支援する観点から、福祉用具導入の際必要となる段差の解消や手すりの設置などの住宅改修を、介護給付の対象とされています。

【介護保険において住宅改修費の支給対象となる住宅改修】

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

「住宅改修が必要な理由書」の作成が可能です。
福祉住環境コーディネーター2級は、ケアマネジャーや地域包括支援センターの担当職員のみに作成が認められていた介護保険法における「住宅改修が必要な理由書」作成が、自治体によって可能となります。