2008年08月26日
介護保険の三大特徴・その①
ブログ名:講師ブログ(関西)
/Posted at
16:46
こんにちは。
介護事務講師のかわさきです(^o^)丿
先日、
鉄子の旅・第2弾に出かけてきたのですが、
あまりに脱線ばかりのブログではいけませんので(^_^;)
今回は真面目に(?)介護保険のお話をさせていただきます。
旅の話題は近日中にアップするつもりですが、一足お先に写真を公開\(^o^)/
愛媛県伊予市、
JR予讃線の下灘駅です。
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さて、
介護保険は
医療保険よりもとっつきにくい世界・・・(-"-)
主に高齢者のかたのための制度なので、若いかたには感覚がつかみにくい・・・
ですが、あなたの家族や、周りの人に介護が必要となったとき、介護保険制度を知っていればどれだけ安心できるでしょう(^-^)
写真は大阪市の各区役所で配布している介護保険制度のパンフレットです。どこの市町村でもこのようなパンフレットを用意していますので、一度手に取ってみてくださいね(^^)
今回は、介護事務員としてはもちろん、一般市民としても知っておきたい、
介護保険の利用における三大特徴をご紹介!(^^)!
①申請して認定を受けてから利用する
②ケアプランを作成して計画的に利用する
③利用の限度がある
今回は
①の
“申請と認定”についてもう少し詳しくお話させていただきますね。
65歳以上のかたのおうちには、大抵介護保険の保険証がありますが、
その保険証をヘルパーステーションや介護施設に持っていっただけでは、
保険を使っての介護サービスの利用ができないのです。(料金は全額自己負担。)
医療保険制度ですと、保険証を手にしたその日から保険が利くのですが、
介護保険制度を利用するためには、保険者(役所の介護保険窓口)に介護の必要性を
申請して、それを認めてもらう(
認定を受ける)必要があるのです。
まずは保険証を持って役所に行きましょう(^O^)/
お近くのケアマネジャーさんに相談すれば、申請の代行もしていただけます。
ちなみに、認定結果の通知は申請日から30日以内となっていますが、
介護サービスの利用は申請日から可能となっていますので、
「今日からヘルパーさんに来てもらいたい!」というようなときでも大丈夫です(^^)
それから、やむを得ない事情で申請に行けなくても、介護保険の利用ができる特例もあります。(制約あり。後日に申請をしてくださいね。)
制度は柔軟にできていますので、わからないことがあれば役所やお近くの介護事業所にお尋ねくださいね。